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バーチャルオフィスの転送電話が050限定に-①

2019年11月21日より改正された電気通信事業法にて、いわゆる住所貸しや私書箱、バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどで、転送電話サービスを提供出来る制限がより厳しくなりました。

 

犯罪収益移転防止法との差

もともと、マネーロンダリング防止の目的で制定されている法律に、犯罪収益移転防止法があります。特定事業者である適用業種は、2019年現在で47業種(法律含む)。士業や宅建業者、古物商、貸金業、保険業など広範囲に渡り、この中に郵便物受取代行事業者、転送電話事業者、電話代行事業者も含まれています。

この犯罪収益移転防止法の中身としては、本人確認や取引記録などがベースになっており、ほぼほぼ何か起きた時に国税や警視庁が動きやすい、つまりは、追跡しやすいと言った後手の対応であると言えます。

その反面、改正された電気通信事業法では、転送電話にかかる要件として、大きなものとして2つが追加されました。犯罪収益移転防止法とは別であり、転送電話を提供している事業者には、新たな法的制約が生まれた形となり、事前に問題が起こるのを防ぐ意図が強い内容になっています。

大きな部分としては、次の2点です。

1.活動の拠点が番号区画内に存在する事
2.固定端末系伝送路設備の一端が番号区画内の最終利用者の活動拠点に設置されている事

 

活動の拠点が番号区画内に存在する事とは?

これは、例えて見れば東京03番号を大阪に住む人が使えるのは、おかしいよね?と言う事で、しっかり東京03が使える人を規定していこうよ。と言う意味合いになります。総務省では、次のような項目を具体的な「案」として提案しています。これだけに限らず、認可されるケースもあると思われます。

【法人】
・本店もしくは、支店登記をその番号区画内でしている事

【個人(自営業)】
・住民票がその番号区画内にある事
・開業届がその番号区画内でされている事

また、上記に加え、通常のオフィスを借りるなど賃貸借契約もしくは、専用デスク(個室)がレンタルオフィスである必要があると回答しています。つまり、主たる営業拠点として認められる要件が規定された事となります。
 

『バーチャルオフィスの転送電話が050限定に-②』記事を見る→

 
 

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