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年末調整をしなくていい人と必要な人の違いって何?

 

経営者には、従業員に対して年末調整を行う義務があります。
しかし、すべての従業員に対して年末調整を行う必要はありません。
また、個人事業主については、基本的に年末調整は必要なく、かわりに確定申告を行う必要が出てきます。

 

今回は、年末調整をしなくていい人と必要な人の違いについて解説します。

 

 

1.年末調整とは

 

年末調整とは、過不足なく税金を納めるために、会社が従業員の所得税を計算しなおす手続きのことです。従業員は、毎月の給料から源泉徴収として所得税を引かれていますが、この際にさまざまな控除は計算されていません。

 

そこで、年末調整によって一人ひとりの控除額を考慮し、所得税を正しく計算しなおします。経営者は、そこで所得税の過不足があった場合に、税務署へ追加で納税を行ったり、従業員が払いすぎていた所得税を返還する必要があるのです。

 

 

2.年末調整が必要な人は?

 

 

基本的に、ほとんどの会社の従業員には年末調整が必要になります。

また、年末調整は基本的に12月に行うものですが、以下の条件に当てはまる従業員には、年の途中で年末調整を行う必要があります。

 

①海外への転勤などによって日本に住まなくなる人
②死亡によって退職した人
③心身の障害によって退職した人
④12月の給料を受け取って退職した人
⑤退職してその年の給料の総額が103万円以下になる人

 

従業員に対する年末調整は、経営者の義務です。上記の従業員に対して年末調整を行わなかった場合は、すぐに管轄の税務署に連絡するようにしましょう。

 

3.年末調整をしなくていい人は?

 

ほとんどの従業員に対して必要な年末調整ですが、例外として、以下の条件に当てはまっている従業員に対しては、年末調整は必要ありません。

 

①年収が103万円以下の人
年末調整では、従業員の所得税を計算しますが、年収が103万円以下の人については、そもそも所得税が免除されるため、年末調整も行う必要がありません。

ただし、会社で源泉徴収を行っていた場合は、年収103万円以下の人についても年末調整が必要になります。

 

②年収が2,000万円以上の人
年末調整は、いわば会社による確定申告代行のようなものです。
ですが、年収が2,000万円を超える人には、個別に税務署に対して確定申告を行ってもらう必要があります。
そのため、会社がその人に対して年末調整を行う必要はありません。

 

③災害減免法の対象者
災害を受けた人は所得税を猶予される災害免除法というものがあります。この法律の対象者は、源泉徴収自体が必要なくなるため、年末調整も不要です。

 

④他の会社で給料を多く受け取っている人
2社以上に勤務している従業員は、最も多く給料を受け取っている会社で年末調整を受けることになります。
そのため、従業員が他社で自社より多くの給料を受け取っている場合は年末調整を行う必要はありません。

 

4.個人事業主は確定申告が必要

 

従業員は会社での源泉徴収や年末調整によって所得税を納税することができますが、個人事業主の場合は、納税を自分でやらなければなりません。そのため、年末調整の代わりに確定申告が必要になります。

 

税務署は確定申告を2月〜3月の間で受け付けていますが、この期間内に確定申告を行わなかった場合、追加で無申告加算税が課されることもあるので、絶対に行うようにしましょう。

 

5.個人事業主は経費を使って節税しよう

 

確定申告によって所得税の納税額が決まりますが、「経費」を利用することによってその額を減らすことができます。経費とは、事業に使う費用のことです。

 

所得税は、収入から経費を引いた額で計算されるため、経費を使えば使うほど、所得税を抑えることができます。事業に必要なお金は経費として計上できるため、日頃から何を経費にできるのかを理解しておきましょう。

 

6.節税にはバーチャルオフィスがオススメ

 

 

個人事業主の方に節税対策としてオススメしたいのが、「バーチャルオフィス」。バーチャルオフィスとは、架空のオフィスとして登記にも利用できる住所をレンタルできるサービスです。

 

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