バーチャルオフィスならKarigo

個人事業主として開業するために必要な「開業届」。聞いたことはあるけれど、内容や提出方法などはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回は開業届の記載内容や提出方法、住所の変更等について紹介します。これから開業予定の方はぜひ確認してみてください。

開業届とは?提出期限はある?

そもそも開業届とは何なのか、必ず提出しなければならないのかなど疑問に思う方もいるのではないでしょうか。ここでは、開業届の内容や提出期限について解説します。



今回の記事を短く要約した動画はコチラ


 

 

開業届とは

開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に申告するための書類で、「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称となります。

 

事業所得や不動産所得、山林所得が生じる事業の開始時だけでなく、事業の廃止時、事務所・事業所の新設や増設、移転時にも提出が必要です。

 

会社を設立する場合には、さまざまな手続きが必要になりますが、個人事業主は開業届のみで事業を始めることができます。

 

開業届に記載する主な内容は以下の通りです。

 

記載項目内容
提出先・提出日納税地の管轄となる税務署名と、開業届の提出日を記載。
納税地以下のうち、納税地に該当する場所を選び、住所と電話番号を記載。
・住所地:住民票と同じ住所
・居所地:住民票と異なる、一時的に住んでいる場所
・事業所:店舗や事務所など、事業を行っている場所
氏名・生年月日・個人番号事業者本人の氏名と生年月日、マイナンバー
職業・屋号所得を得ている職業を具体的に記載。屋号は任意。
届出の区分「開業」を選択。
所得の種類不動産所得、山林所得、事業所得のうち該当するものを選択。
開業・廃業等日開業した日を記載。日付は自由に設定可能。
開業に伴う届出書の提出の有無「青色申告承認申請書」を提出する場合、消費税課税事業者に該当する場合は「有」にチェック。
事業の概要事業内容を具体的に記載。
給与等の支払の状況「専従者」欄には青色事業専従者の人数を、「使用人」欄にはそれ以外の従業員の人数を記載。源泉徴収の天引きが必要な場合は「有」にチェック。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、原則として開業してから1ヶ月以内です。提出期限が土日や祝日に重なる場合は、その翌日が期限となります。

 

期限内に提出できなくても罰則などはありません。

 

ただし、確定申告で青色申告を選択するためには、開業届と「青色申告承認申請書」の提出が必須です。青色申告の方が税金面でさまざまなメリットがあるため、事業を開始したら早めに手続きをすることをおすすめします。

 

 

【提出方法は3種類】開業届提出までの流れ

 

開業届の提出方法は、以下の3種類の方法があります。

 

・直接税務署へ提出する
・郵送で提出する
・ネット(e-TAX)で提出する

 

それぞれ具体的に解説していきましょう。

税務署へ提出する方法

税務署へ直接行って開業届を提出する際は、以下のものを準備しておきましょう。

 

・開業届、開業届(控用)(税務署で用紙をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷する)
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

 

提出までの流れは以下のようになります。

 

1.開業届を取得して必要事項を記入

 

2.必要な物を準備して税務署へ持参

提出先の税務署は国税庁のホームページで確認することができます。

 

印鑑は記載・押印漏れなどがなければ使用することはありません。しかし万が一間違いがあったときにその場で修正対応できるので、念のため持っていく方が良いでしょう。

 

3.開業届の控えを受け取る

開業届を提出する際、開業届(控用)も一緒に提出します。控えは受付印を押された上で返却されるので、きちんと保管しておきましょう。

 

郵送で提出する方法

税務署に直接行かなくても、郵送での手続きも可能です。多少時間はかかりますが、税務署へ行く時間が取れない方などには便利な方法です。

 

郵送で提出する際は、以下のものを準備しておきましょう。

 

・開業届、開業届(控用)
・切手を貼った返信用封筒
・マイナンバーがわかるもの
・身分証明書の写し

 

提出までの流れは以下の通りです。

 

1.開業届を取得して必要事項を記入

 

2.必要な物を準備して税務署へ郵送

郵送する際は普通郵便ではなく、特定記録や簡易書留、レターパックなどがおすすめです。これらの方法であれば追跡可能なため、届いたかどうかを確認することができます。

 

3.開業届の控えを受け取る

記載内容に問題がなければ、返信用封筒で受付印が押された開業届(控用)が返送されます。なくさないよう保管しておきましょう。

 

もしも郵送した開業届に誤りや漏れがあった場合、修正して再度郵送する必要があります。

 

こちらの提出物は郵送だけではなく、税務署の時間外収受箱へ投函することも可能です。その場合の準備物や流れは上記と同様になります。

インターネット(e-TAX)で提出する方法

e-TAX(国税電子申告・納税システム)を使って開業届を提出する場合は、以下のものを準備しておきましょう。

 

・パソコンやインターネット環境
・ICカードリーダライター
・マイナンバーカード(通知カードは利用できません)

 

マイナンバーカードはなくても手続きはできます。ただし、利用者本人が作成し改ざん等がないことを証明するための電子証明書の取得が必要です。具体的な方法については、e-TAXのホームページで確認してください。

 

開業届を提出するまでの流れは以下の通りです。

 

1.利用者識別番号を取得

e-TAXの利用には、利用者識別番号(16桁のID番号)が必要です。マイナンバーカードを使ってアカウント登録する、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から開始届出書を作成・送信するなどの方法で番号を取得します。

 

 

2.e-Taxソフトをインストール

e-Taxホームページのダウンロードページからインストールします。

 

3.e-TAXソフトを使って開業届を作成

ダウンロードしたソフトを立ち上げて、「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択し、必要事項を記入します。

 

4.電子署名を添付して送信

記入が終わったら、ICカードリーダライターを接続してマイナンバーカードを挿入し、電子署名・電子証明書を添付して送信します。

 

 

開業届の住所は自宅?オフィス?変更方法も知りたい!

開業届を提出するにあたり、どこの住所を記載するか迷う方もいるかもしれません。ここからは、開業届に記載する住所や変更方法について詳しく説明します。

 

開業届の住所はどこを記入すれば良い?

住所を記載する欄は「納税地」の項目です。個人事業主は自宅の住所を記載するのが一般的ですが、事業を行う事務所やオフィス、店舗などの住所でも構いません。

 

実在するオフィスだけでなく、バーチャルオフィスの住所も記載可能です。

開業届の住所変更方法

開業届に記載した住所が変わったら、納税地の異動または変更の届出が必要です。

 

自宅を引っ越した場合は「異動」の届出(「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」)、自宅住所からオフィスや店舗の住所に、またはオフィスなどの住所から自宅に変更したい場合は「変更」の届出(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出することになります。

 

自宅が賃貸などの場合、引っ越しのたびに住所異動の届出を行わなければなりません。その手間を省くためには、開業時からバーチャルオフィスを利用するのもおすすめです。

バーチャルオフィスで開業するならKarigo!

 

バーチャルオフィスを運営するKarigoは、全国に50ヶ所以上の拠点を構えています。

 

必要に応じたプラン設定が可能で、事務所を借りたりシェアオフィスを契約したりするよりも経費を安く抑えることができます。

 

住所貸し出しのほか、転送電話や電話代行サービスなどにも対応しています。

 

バーチャルオフィスのご利用なら、ぜひKarigoをご検討ください。

まとめ

個人事業主として事業を始めるためには、開業届の提出が必要です。青色申告承認申請書もあわせて提出すれば、さまざまな税金の優遇措置も受けることができます。

 c

郵送やインターネットでも提出可能ですので、開業する方は期限内に忘れず提出するようにしましょう。