法人事業者や個人事業主だとしても避けては通れない確定申告。
この確定申告には白色申告と青色申告の2種類があることは皆さんご存じでしょう。
では具体的にはこの2種類がどのように異なり、どのようなメリット・デメリットがあるのかはご存じですか?
一般的に白色申告は手間がかからないが「税制上のメリットがない」、青色申告は「手間がかかるが、税制上の優遇が多い」というものになっています。
ただこれだけで青色申告のほうが良いのかというと、そうとも言えません。
青色申告を行う際にかかる経費が、青色申告での税制上での優遇を上回ってしまうようなケースがあります。
そうした場合には、白色申告のほうが結果的に得になってしまいます。
今回は、そうした白色申告と青色申告の違いについて解説していきます。
今回の記事を短く要約した動画はコチラ
■白色申告
白色申告は原則申告方法になります。
青色申告を行わない方は全て白色申告で処理されるということです。
・白色申告のメリット
青色申告に比べて手続きが簡単で、難しい帳簿をつける必要などもありません。
以前まで帳簿は全く付けなくても良い形式でしたが、2014年から単式簿記での帳簿付けが必要になりました。
また原則申告方法であるため事前の届け出なども必要ありません。
・白色申告のデメリット
税制上の優遇を受けられません。
そのため青色申告をするよりも納税額は多くなるケースがほとんどです。
金額面を気にされる方は、青色申告を優先されることをおすすめします。
■青色申告
青色申告とは不動産所得や事業所得などがあり、それが大きいケースに使われることの多い税制上の申告方法です。
・青色申告メリット
複式簿記での申告を行えば、65万円の税控除を受けることができます。(単式簿記の場合は10万円まで)
また赤字を3年間繰り越し、収入と相殺できます。
減価償却を1年300万円まで一括計上できるというのもメリットです。
家族従業員を雇っている場合には、給与を課税対象額から差し引くことができます。
また自宅がオフィスとなっている場合であれば、家賃や光熱費を経費として扱うことも許されています。
・青色申告デメリット
青色申告をする場合、事前の申告が必要になります。
また65万円までの控除を受けようとすれば複式簿記での帳簿付けが必要になり、これには専門的な簿記の知識が必要になってきます。
結局どちらがいいのかという問題には一概に答えることはできません。
ただ自分の事業状況を判断し、自分にあった申告方法を選択しましょう。
また状況が変わることもありますから、臨機応変に対応していくことが大切です。
ただし2014年以降は白色申告と青色申告の帳簿付けの手間はあまり変わらなくなったため、近年では青色申告を選択する事業主さんも増えてきたようです。
経費の無駄を省き、快適な節税ライフを送りましょう。