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フリーランスでもメルマガを送るときは住所が必須!特定電子メール法とは?

「売上を伸ばしたいから、メルマガを配信したい」
「フリーランスでもメルマガって配信できるの?」

このような考えや、お悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。
結論から言えば、フリーランスの方でもメルマガを配信することは可能です。

 

ですが、メルマガを配信する際は、「特定電子メール法」という法律に気をつけなければなりません。なぜなら、たとえフリーランスの方であっても、この法律に違反したメルマガを配信してしまうと、罰則を受けてしまう可能性があるからです。

 

そこで今回は、フリーランスの方がメルマガ配信をするにあたって重要な「特定電子メール法」についてお伝えしていきます。

 

今回の記事を短く要約した動画はコチラ

 

 

フリーランスがメルマガを送るなら特定電子メール法のチェックが必須

 

特定電子メール法とは、2002年に施行された「迷惑メールを規制する」ための法律です。
その目的から、「迷惑メール防止法」と言われることもあります。

 

この法律の対象となるメールは

「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索

とされています。

 

つまり、広告や宣伝目的のメルマガは、企業であっても、個人(フリーランス)であっても対象になるということです。

メルマガを送る際は、この法律の内容をしっかりとチェックし、内容に違反しないような構成にしなければなりません。

 

 

特定電子メール法の内容とは?どんな罰則がある?

 

 

特定電子メール法の主な内容は、

 

①「同意を得た者以外に、営業・広告メールを送ってはいけない」

(特定電子メール送信の制限)

 

②「対象となるメールには指定の情報を表示しなければならない」

(表示義務)

 

③「送信者を偽ってメールを送信してはならない」

(送信者情報を偽った送信の禁止)

 

といったもの。
この内容に違反してしまうと、罰則として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、対象が法人である場合は、送信者への罰則に加えて「3,000万円以下の罰金」を受けてしまいます。

 

フリーランスでもメルマガには住所の表示義務がある

 

 

フリーランスや個人事業主の方の場合、特に気をつけたいのは、先述した内容の②表示義務です。

メルマガを送信する際は、以下の4項目の情報を必ず記載する必要があります。

 

・送信者の氏名、名称
・送信者の住所
・メルマガ配信停止用の連絡先(URL、メールアドレス)
・苦情・問い合わせ用の連絡先(URL、メールアドレス、電話番号)

 

氏名や連絡先だけでなく、住所の記載も必須であることに注意してください。
フリーランスの方の場合、自宅をオフィスとして利用している方もたくさんいらっしゃいますが、その場合はメルマガに自宅住所を記載する必要があります。

 

フリーランスが自宅住所を公開せずにメルマガを送る方法は?

 

メルマガには住所の記載が必須です。

 

とはいえ、フリーランスの方が自宅住所を公開してしまうと、悪意のある相手によってトラブルに発展してしまう可能性もあります。

そのため、自宅をオフィスとして利用しているフリーランスの方のなかには、「メルマガは配信したいけど、自宅住所は公開したくない」と考えている方もたくさんいらっしゃいます。

 

とはいえ、メルマガを配信するためだけにオフィスをレンタルするのは、費用面から考えてあまり現実的ではありません。

そういった場合でも、自宅住所を公開せずにメルマガを配信する有効な方法が「バーチャルオフィス」です。

 

「バーチャルオフィス」とは、架空のオフィス住所のこと。

実際にその場所で仕事を行えるわけではありませんが、登記にも利用できる住所をレンタルできます。「住所」だけのレンタルであるため、通常のレンタルオフィスと比べて高額な費用も必要ありません。

 

このバーチャルオフィスをオフィス住所として登録しておけば、配信するメルマガの住所欄に記載することができるようになります。

 

Karigoのバーチャルオフィスは東京の一等地住所にも対応

 

株式会社Karigoでは、全国62拠点にバーチャルオフィスを展開しています。
社会的信用度の高い東京の一等地の住所もレンタル可能なため、メルマガへの住所記載にも最適です。

 

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