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合同会社と株式会社の違いとは?どっちが安く起業できるのか

 

会社を起業しようとしたとき、まず考える必要があるのが「会社形態をどうするか」ということです。

メジャーな形態は「株式会社」と「合同会社」ですが、合同会社については2006年から始まった制度であるため、「よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、合同会社と株式会社の違いについて説明し、どちらが安く起業できるのかをお伝えしていきます。

 

合同会社とは

 

 

前提として、会社の設立時には、資本金を出資してもらう必要があります。
合同会社とは、会社へ出資した人がそのまま経営者となる会社形態です。

 

出資する人は必ずしも1人ではなく、出資した人全員が社員であり、決定権を持つ経営者となります。この際、それぞれが出資した額は関係なく、出資した全員に1票の決定権が与えられるため、会社としての意思決定を行う場合は多数決を取ります。

 

しかし、この決まりは会社のルールを定める定款によって変更することができ、決定権を出資額に応じて設定したり、権利を制限したり、といったことが可能です。

 

また、株式会社の場合は会社法によって役員の任期が2年と定められていますが、合同会社に関しては任期の定めがありません。そのため、変更しようとしない限りは何年も役員を続けることができます。

 

株式会社とは

 

 

株式会社とは、「資本金を出資した人」と「会社の経営者」が分離している会社形態です。ですが、必ずしも出資した人(株主)が経営者となってはいけない、ということではなく、小さな会社では、出資者がそのまま経営者になることもよくあります。

 

株式会社では、資金を集めるために「株式」を発行し、出資者にその株式を買ってもらいます。この株式を持っている人を「株主」と言い、株主は会社の利益を分配してもらったり、経営に間接的に参加したりすることが可能です。

 

経営者が自社の株を保有することはありますが、株を持っているからといって経営者になれるわけではありません。これは制度上、株式の所有と経営が分離しているからです。

つまり、合同会社が経営者=出資者であるのに対して、株式会社では、必ずしも経営者=出資者(株主)にはならないということです。

 

合同会社と株式会社の違い

 

合同会社と株式会社の一番の違いは、「出資者と経営者が分離しているかどうか」ということですが、それ以外にもさまざまな違いがあります。

 

・経営の自由度

経営の自由度は、合同会社のほうが高くなります。

合同会社が出資者=経営者であるのに対して、株式会社は出資者と経営者が分離しているため、ある程度出資者の意向に沿って経営していく必要があるからです。

 

・社会的信用

合同会社は、株式会社と比べると社会的信用が低くみられがちです。
合同会社は株式会社と比べて小規模なことが多く、認知度もあまり高くありません。
最もメジャーな会社形態である株式会社のほうが、信用度の面では優位です。

 

・設立費用

合同会社と株式会社では、設立時に発生する費用も変わります。
費用の詳細については後述をご確認ください。

 

合同会社として起業するときの費用

 

合同会社として起業する場合、発生する費用は10万円〜です。
費用の内訳は以下の2つ。

 

・定款用収入印紙代/4万円
・登録免許税/6万円~

 

定款用収入印紙代とは、定款を作成するときに必要な「印紙税」という税金のことです。
起業する際は郵便局などで4万円分の収入印紙を購入し、定款に貼り付けて提出します。
ただし、電子定款を利用する場合は、この費用は発生しません。

 

登録免許税とは、会社の設立時に必要になる、法務局へ支払う税金のことです。
合同会社の登録免許税は「6万円」「資本金額の0.7%」のうち、高いほうの金額が必要になります。

 

株式会社で起業するときの費用

 

株式会社として起業する場合、発生する費用は25万円〜です。
費用の内訳は以下の4つ。

 

・定款用収入印紙代/4万円
・定款の謄本手数料/1ページ250円
・定款の認証料/5万円
・登録免許税/15万円~

 

合同会社との大きな違いは、定款の謄本手数料と認証料が必要になること。
株式会社の場合、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。

 

定款の謄本手数料とは、この際に提出する「設立登記申請用の謄本」に発生する費用のことで、1ページあたり250円、平均して2000円ほどの費用が発生します。

また、定款認証の手数料として、5万円の費用も発生します。この2種類の費用は、どちらも当日に現金で支払うものです。

 

安く起業するなら合同会社

 

「なるべく費用をかけずに起業したい」という方は、合同会社として起業することがオススメです。

 

合同会社であれば、株式会社より10万円以上も安く起業でき、法人としての節税も受けられます。
会社設立時の手間に関しても、通常の設立手続きは必要になりますが、定款の認証を受ける必要がないため、株式会社と比べるとスムーズです。

 

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