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起業前に知っておきたい、自分で行う「法人登記」の申請方法

起業前に知っておきたい、自分で行う「法人登記」の申請方法

法人登記とは、法人についての登記及び登記制度のことです。
法人登記は専門家に依頼して代行してもらうこともできますが、自分でも意外と簡単に申請できます。

しかし、不備なく申請を行うためには、入念なリサーチをしておかないと二度手間三度手間になりかねません。
今回は、起業する際には避けては通れない、法人登記の際の注意事項と手順をご紹介いたします。

会社登記の際に気を付けたい、6つの注意事項

1. 会社登記の申請は代表取締役本人が行うこと
申請は代表取締役(あるいは代表社員)が行うことが原則です。他の社員が代行することはできません。

2. 会社登記の申請は必ず本店所在地を管轄する法務局で行うこと
申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行わないと受理されません。
もし異なる法務局に申請してしまった場合は、一から書類を書き直さなくてはならないので注意してください。

3. 申請書には必ず電話番号を記載すること
申請書に不備があった場合、法務局の登記官から電話で修正依頼がきます。
必ず、自分がすぐに応対できる電話番号を記載しておいてください。

4. 登記の申請日=会社の設立日
会社の設立日は、登記が完了した日ではなく“登記の申請日”になります。
会社の設立記念日を誕生日など特定の日にしたい場合は、その日に申請してください。

5. 税金で少しだけ得をするために
会社設立1年目にかかる税金で、「法人住民税の均等割」というものがあります。
この均等割を適応する際、毎月1日に登記すると満12ヵ月分の徴税がなされます。
しかし、2日以降の場合は満12ヶ月より1日少ないので、11ヶ月分が徴税されます。
つまり1ヶ月分お得ですので、登記する際は毎月1日を避けて、2日以降に申請しましょう。

6. 会社登記の期限は、払込証明書作成日から2週間以内
会社にとって登記は義務とされています。
通常、会社登記の申請は払込証明書の作成日から2週間以内に行わなければいけません。
期限を過ぎると過料を徴収される可能性もありますのでご注意ください。

法人登記申請、3つの方法

■その1 法務局での会社登記の流れ

法務局へ直接出向く手間はかかりますが、直接職員の方に書類に不備がないか、登記完了予定日がいつぐらいになるかを聞くことができるので、申請後の流れがスムーズです。

1. 法務局の商業登記窓口に登記申請書を直接提出する
2. 不備があった場合、登記官から電話で訂正の指示が来る
3. 訂正後に不備がない場合は登記完了

■その2 郵送での会社登記の流れ

法務局に行く手間が省けます。
ただし、会社設立日が書類の到着後受付をした日になるので、会社設立日を特定の日にしたい場合は実際に法務局に行くことをおすすめします。

1. 法務局宛に登記申請書を郵送する
2. 不備があった場合、補正書を作成し郵送で送る
3. 補正完了後に不備がない場合は登記完了

■その3 オンラインでの会社登記の流れ

ネット環境さえあれば、どこからでも登録することができます。
もっとも手軽な方法ではありますが、専用ソフトをダウンロードするなどの操作が必要です。
普段あまりパソコンを使わない方は意外と時間がかかる場合も多いです。

1. 登記・供託オンラインシステムにアクセスし、申請者情報を登録
2. 申請用総合ソフトをダウンロードする
3. 申請用総合ソフトで、登記の申請を行う
4. 申請用総合ソフトで補正のお知らせの有無を確認し、不備があった場合は補正を送る
5. 補正完了後に不備がない場合は登記完了

登記完了後にやるべきこと

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会社登記が完了しても、会社設立の手続きが全て終わったわけではありません。
会社の銀行口座の開設や、税務署への届出や開業の届出などが必要です。
法務局で「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を併せて取得しておきましょう。

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