バーチャルオフィスの住所で法人登記する場合は、以下の点を考慮の上、登記住所の確定をお願いしております。
登記簿上の本店所在地住所について
例えば、バーチャルオフィスで貸与された本店登記用の住所が
東京都中央区金座1-1-1 金銀ビル7階
だったとします。
この場合、ケースや希望によっては、ビル名無しで法人登記や移転登記する方がいらっしゃいますが、そうすると荷物や郵便が届かないケースが多くなってしまいます。特にバーチャルオフィスやレンタルオフィスなどの、特定のフロアに多数の名称で届く場合などがそうです。
よって、バーチャルオフィスにて法人登記をする際には、きちんと貸与された住所を建物名や号室なども含めて登記される事をおすすめしております。
バーチャルオフィスを使って、荷物が届かない。と言う場合は、そもそも住所を間違って登記してしまったケースやこのように、しっかり最後まで住所を登記しなかった事に起因する場合が多いですのでご注意ください。
定款上の本店所在地
法人登記の本店住所に加え、定款上の住所記載をどうするのか。と言う部分に関しては、特にビル名や号室なども入れる必要性がほとんどないため、セオリーとしては、最小行政区で定款を作成しておくのが起業時には、ベストと言う事になります。
よって、バーチャルオフィスで借りた住所で法人登記する際、定款の表記としては最小行政区にしておいたほうがベターと言う事になります。ちなみに東京都中央区と定款に記載した場合、渋谷区に移転すると定款の変更と言う作業が発生してきますから、手間とコストを削減する事も考え、住所の検討をしたいものです。