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バーチャルオフィスを利用する場合の納税地は?個人・法人別に紹介

バーチャルオフィスとは、実在しない架空のオフィスのことです。バーチャルオフィスの住所を登記した場合、納税地が自宅になるのか、バーチャルオフィスになるのか、疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、バーチャルオフィスを利用する場合の納税地について、個人、法人別に紹介します。また納税地を選ぶポイントや注意点についても紹介しているため、参考にしてみてください。

バーチャルオフィスを利用する場合の納税地

バーチャルオフィスを検討している方は、「納税地はどこになるのだろう?」と疑問に思っている方も多いと思います。ここでは、バーチャルオフィスを利用する場合の納税地を、個人、法人別に紹介します。

納税地は3つの場所から選べる

法人の場合、納税地は原則的に「本店所在地」となりますが、個人事業主の場合は「住所地」「居住地」「事業所」の3つの場所から選べます。

住所地とは、住民票に記載されている住所のことで、現在居住している場所です。居住地とは、生活の本拠点ではないものの、相当期間継続して居住している場所になります。事業所とは、事業として利用している店舗や会社を置いている場所のことです。

このように個人事業主には納税地の選択肢が3つあり、自分にとって最適な場所を選べます。

バーチャルオフィスは納税地として記載できる

バーチャルオフィスを利用している人は、バーチャルオフィスを納税地としていることも多いです。

個人事業主であれば、開業届出書にバーチャルオフィスを事業所の所在地として記載することで、バーチャルオフィスを納税地として記載できます。法人の場合も、バーチャルオフィスの住所で登記していれば、その場所が納税地となります。

また、バーチャルオフィス以外の住所であっても、事務所所在地として登記することで、納税地の変更はできます。

経費計上をする際には開業届に「経費計上で使用する住所」の記載が必須です。

開業届にバーチャルオフィスのみ納税地として記載した場合、自宅の家賃や通信費などを経費として落とせない可能性がある点に注意しましょう。

バーチャルオフィスを納税地にすることで、税務署からの書類はバーチャルオフィスに届き、自宅には届きません。そうすることで、プライベートと混同しにくいメリットがあります。自宅からバーチャルオフィスまでの距離も考えて選ぶと良いでしょう。

【個人事業主の場合】納税地を選ぶときのポイント

個人事業主の場合、納税地を都合の良い場所に選ぶことが可能ですが、自宅かバーチャルオフィスにするのか悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、個人事業主が納税地を選ぶときのポイントや納税地を変更する際の注意点について解説します。

自宅とバーチャルオフィスのどちらにすべきか

納税地を選ぶ際は、「普段仕事をしている場所」にするのが基本です。

開業届には「納税地」「それ以外の住所や事業所」と記載する欄が2つあります。バーチャルオフィスの費用を経費計上したい場合は、自宅の住所とあわせて記載するのがおすすめです。

注意点として、税務調査は原則的に納税地にて行われるため、普段仕事をしている場所を納税地とするのが良いでしょう。仮に税務調査が入った場合にも、対応をスムーズに進めやすくなります。

変えたい場合は異動届出書の提出が必要

引っ越しや何らかの理由により、納税地が変更になる場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要になります。引っ越し前に所轄税務署に提出しましょう。

異動届出にも開業届と同様に、「納税地」「納税地以外の住所地・事業所」の欄があります。バーチャルオフィスを納税地にする場合は、自宅とバーチャルオフィスの両方を書くと良いでしょう。

また引っ越しの際には、新住所の所轄税務署がどこにあるのか確認しておくのがおすすめです。国税庁のホームページや地図などで確認しておきましょう。

【法人の場合】納税地を選ぶときのポイント

法人の場合、個人事業主よりも、慎重に納税地を選ぶ必要があります。ここでは、法人が納税地を選ぶときのポイントや注意点、異動届出書について解説します。

法人は基本的に本店所在地が納税地となる

法人の場合は、「本店又は主たる事務所の所在地」が納税地になります。つまり、法人設立届出書に記載する本店所在地が納税地です。バーチャルオフィスの住所で登記していれば、その所在地を納税地にできます。

本店所在地をバーチャルオフィスに設定し、事務所の所在地を自宅として登記することで、自宅住所を納税地にすることも可能です。しかし、自宅を納税地とする場合は、さまざまな問題点があります。

事務所の住所は公開情報となるため、インターネットなどに掲載すればプライバシー面での問題があります。自宅とプライベートを切り離したい方にはおすすめできません。

また、自宅が賃貸物件である場合、物件によっては契約違反となることもあります。事務所利用が可能であるかどうか、事前に確認しておくことが必要です。

本店の異動は異動届出書の提出が必要

個人事業主のときと同様に、本店の異動には「異動届出書」の提出が必要です。納税地を変更する際は、変更前の住所を管轄している税務署に提出しましょう。

また異動届出書にも「本店又は主たる事務所の所在地」「納税地」と記載する欄が2つあります。法人設立届出書で「本店所在地または主たる事務所の所在地」で設定した住所を納税地とするケースが多いようです。しかし、自宅事務所を納税地に変更することも可能です。

バーチャルオフィスを納税地として利用するなら「Karigo」

個人事業主も法人も、納税地選びは大切です。特にプライバシーの観点、郵便物の分別などの観点から、納税地はバーチャルオフィスがおすすめです。

バーチャルオフィスKarigoであれば、低コストでバーチャルオフィスでの登記ができます。また荷物の受取代行サービスや転送電話、電話代行など、さまざまなサービスが利用可能です。

ほかにも、違約金が発生しないことや目的に応じたプランが選べるなどのメリットもあります。Karigoは2006年から1店舗目をオープンし、いまでは全国50拠点以上も展開しています。また法律遵守でサービスを行っているため、安心して利用することが可能です。

まとめ

バーチャルオフィスを利用する場合の納税地は、個人事業主であれば「住所地」「居住地」「事業所」の3つの場所から選べます。法人であれば、「本店又は主たる事務所の所在地」が納税地になります。

バーチャルオフィスの住所を登記することで、納税地にすることが可能です。しかし、納税地を選ぶ際には、「自宅にするのか、バーチャルオフィスにするのか」自身の目的に応じて選んでみてください。

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