「節税目的でマイクロ法人を設立したいけど、インボイス番号はどうなるの?」
「個人事業主でインボイスに入ってたらそのまま使えるの?」
こんなお悩みはありませんか?
マイクロ法人設立をお考えの方にとって、インボイス制度の仕組みは絶対に把握しておきたい知識のひとつです。
ですが、インボイスは近年実施された制度であるため、細部まで正確に把握しきれている方はあまり多くありません。
そこで今回は、マイクロ法人設立をお考えの方のために、「インボイス番号は法人と個人で2つ必要になるのか?」といったことについて詳しくお伝えしていきます。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、フリーランスや個人事業主として働いている人が、節税目的のために設立する法人のこと。
マイクロ法人は「節税」という目的に重きを置いているため、ほとんどの場合は従業員が存在しない1人だけの法人です。
「所得税」や「住民税」、「社会保険料」などを節約できる可能性があり、一定以上の収入がある個人事業主の方には大きなメリットがあります。
インボイス番号とは
インボイス番号とは、「インボイス制度」の実施に伴って、「インボイス適格事業者へと発行される番号」のことを言います。
この番号は主に適格請求書のやり取りの際に利用されているものです。
買い手として請求書を受け取った側は、記載されている売り手のインボイス番号を利用して税額の控除を申請します。
そのためインボイス適格事業者は、適格請求書を作成する際にこのインボイス番号を必ず記載しなければなりません。
法人でもインボイス適格事業者としての申請は必要
さて、マイクロ法人を設立し、法人側でインボイス適格者として営業したい場合、インボイス適格事業者として申請する必要があります。
この申請に関して注意が必要なのは、「今まで個人事業主でインボイス適格事業者だったかどうかは関係ない」ということ。
たとえ今まで個人事業主でインボイス適格事業者として営業していたとしても、法人側でインボイス適格者になりたい場合は、再び適格者として申請しなければならないのです。
インボイス番号は法人と個人で2つはいらない
さて、前項にて、法人でインボイスを利用する場合は申請が必要であるとお伝えしました。
しかし実は、インボイス番号に関して言えば「法人と個人で2つは不要」です。
個人と法人、どちらもインボイスの申請が必要なのになぜ?と思われるかもしれません。
…インボイス番号は、買い手が消費税の控除申請を行うために必要なものです。
先ほどもお伝えした通り、個人事業主で適格者の方は、請求書に必ず自身のインボイス番号を記載しなければなりません。
ですが、法人のインボイスに関しては、インボイスの申請さえ行っていれば、請求書には「法人番号を記載するだけで良い」のです。
ですから、マイクロ法人と個人事業主の二刀流を行う方は、個人事業主としての請求書には今まで通りインボイス番号を記載し、法人側の請求書には法人番号を記載することになるため、インボイス番号が2つ必要になる場面はありません。
節税ならバーチャルオフィスがおすすめ
マイクロ法人の設立は、個人事業主の方にとって大きな節税につながる手段です。
とはいえ、法人設立にはさまざまな手続きが必要になるため、「できることならもっと楽に節税がしたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
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