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インボイス制度で個人事業主が対応すべきことは?請求書の書き方が変わる?

  2023年10月より、新しい税金の仕組みである「インボイス制度」が導入されます。 インボイス制度には消費税の軽減税率も関係しており、すべてを理解しようとするのはとても大変です。   しかし、インボイス制度では、請求書の書き方をはじめとした、個人事業主にも大きく関わってくる点があるため、「知らなかった」では済まされません。 そこで今回は、個人事業主の方に絞って、インボイス制度をわかりやすく解説するとともに、インボイス適格事業者になるべき理由についてもお伝えしていきたいと思います。  

1.インボイス制度とは

  インボイス制度は、「仕入税額控除」を消費税の複数税率に対応させた制度のことで、正式名称を「適格請求書保存方式」といいます。 まず、「仕入税額控除」とは、簡単に言えば「消費税を二重に支払わないための仕組み」です。   例えば、ある商品が、 「生産者」→「販売店」→「消費者」の順番で売られていくとします。 商品を買うときにはかならず消費税が発生しますよね。   ですから、まず「生産者」→「販売店」の取引で消費税が発生します。 その後、「販売店」→「消費者」の取引でも消費税が発生します。   これは、1つの商品に消費税が二重にかかってしまっている状態ですね。 この状態を防ぐためにある控除制度が「仕入税額控除」です。しかし現在、消費税は品目によって8%と10%の2種類に分かれていますよね。   今までは、請求書へ消費税の税率を記載する義務がなかったため、この「仕入税額控除」の計算が複雑になってしまっていました。そこで、これからはちゃんと2種類の消費税率に対応した請求書を作りましょうね、ということで生まれたのが「インボイス制度」です。   しかし、ここでひとつ、問題点が出てきます。   今までの個人事業主は、消費税を顧客から受け取っていても、売上が1,000万円以下だった場合、国に消費税を納める必要がありませんでした。 消費税のぶんだけ、得していたわけですね。   しかし、インボイス制度が適用されると、適格事業者には納税の義務が発生し、消費税を国に収めなければいけません。 また、非適格事業者は、消費税の請求すらできなくなってしまいます。  

2.個人事業主が対応すべきことは?

   
・インボイス適格事業者の申請をする場合
インボイス適格事業者になりたい場合は、国へ申請して税務署の審査を受け、「適格者番号」を手に入れる必要があります。 その際、「登録申請書」が必要になりますが、こちらはe-Taxでの提出も可能です。   適格者になった場合、売上が1,000万円以下の個人事業主の方は、これまで自分の収入となっていた消費税を国に納めることになるため、消費税のぶんだけ収入が減ってしまうことになります。 また、請求書には品目の税率が8%なのか10%なのか、といった情報も記載しなければなりません。  
・インボイス適格事業者の申請をしない場合
インボイス適格事業者の申請をしない場合は、消費税を国に納める必要はありません。 しかし、そのかわりに顧客へ消費税の請求ができなくなります。 そのため、今まで消費税込みで請求書を作成していた方は、税抜きへと変更する必要があります。  

3.インボイス適格事業者になるべき理由

    これまでの説明を見ると、インボイス適格事業者になることはデメリットしかないように思えるかもしれません。しかし実は、適格事業者になるべきなのです。 その理由は、「簡易課税区分」と「みなし仕入率」です。   「簡易課税区分」とは、売上額が5,000万円以下の場合に適用できる消費税の計算方法です。そして、業種ごとに決められた消費税の控除額を「みなし仕入率」と言います。 簡単に言えば、「あなたの業種は一般的に、10万円の売上を上げるために、売上の90%を商品の仕入れに使うだろうから、納める消費税は残った利益、つまり10%にかかるぶんだけでいいよ」 というものです。   みなし仕入れ率は、業種ごとに下記のように決められています。   ・第一種事業(卸売業)…みなし仕入れ率90% ・第二種事業(小売業)…みなし仕入れ率80% ・第三種事業(農業・林業・建設業など)…みなし仕入れ率70% ・第四種事業(第一〜第三、第五〜第六種事業以外の事業)…みなし仕入れ率60% ・第五種事業(運輸通信・金融・保険・サービス業)…みなし仕入れ率50% ・第六種事業(不動産業)…みなし仕入れ率40% 引用:国税庁HP 簡易課税制度の事業区分   例えば、「みなし仕入率」が90%に設定されている「簡易課税区分」第一種事業の場合。 商品の仕入れから販売、納税までの流れは次のようになります。   ①仕入れ 顧客に販売するために、ある商品を9万円で購入します。このとき、消費税として10%の9,000円を支払います。   ②販売 9万円で購入した商品を、顧客に10万円で売ります。このときに消費税として10%の1万円を顧客から受け取ります。   ③納税   ①で商品を仕入れた際に、9,000円の消費税を支払いました。そして②の販売の際に、10,000円の消費税を受け取りました。納税の際は、①と②の差額、つまり1,000円を納めればいいのです。 これが、みなし仕入れ率です。   しかしインボイス適格事業者にならなければ、顧客に消費税を請求することはできません。 90,000円の商品を消費税込みの99,000円で仕入れたとしても、顧客に販売する際は消費税抜きの10万円しか請求できません。すると利益は、たったの1,000円ということになってしまいます。   ですから、仕入れをおこなう個人事業主は必ず、インボイス適格事業者になっておくべきだといえるでしょう。 ちなみに、自宅で働く個人事業主の方は、請求書を作成する際に自宅の住所を記載している方が多いと思います。   しかし女性やご家族がいる方は、自宅の住所を記載するのに抵抗がある場合も多いのではないでしょうか。 法律上、請求書への住所の記載は必須ではありませんが、取引先に信頼感を与えるためには、住所の記載があったほうが好ましいといえます。   そんなときにおすすめなのが、バーチャルオフィスです。 2006年からバーチャルオフィスを運営する老舗のKarigoでは、全国56拠点から好きな住所を選べるほか、電話代行や郵便物の転送といった便利なサービスも満載です。   ご自宅を登記先にされている個人事業主の方は、ぜひ一度チェックしてみてください。 ↓ https://karigo.net/
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