
どんな交通費が経費となる?
個人事業主の場合、基本的には「事業に関わるもの」を経費にすることができます。 例えば仕入れや納品、打ち合わせなどで相手先を訪れるときに使った交通費はもちろん、経理のために銀行を訪れる場合や、仕事のための取材、情報収集の場合なども問題ありません。 仕事のために使った交通費ならばすべて経費として計上できると考えて良いでしょう。 交通手段についても、バス代や電車代、タクシー代、自家用車を使用する場合のガソリン代や有料道路通行料金、駐車場代などすべて交通費とすることができます。 ただし、業務のために使用したとは言えあまりにも高額な場合(グリーン車の指定券など)、業務に必要なものと見なされず税務署の指摘を受けるケースもあるため注意が必要です。 当然ですが、プライベートで使用した交通費については経費計上できません。領収書がない場合はどうする?
