個人事業主の所得税額は、1年間の総収入から必要経費を引いた金額に税率をかけて算出されます。
仕事のために使った経費をしっかりと申告することで節税につながるのです。
しかし、日々の仕事で発生する「交通費」は領収書がない場合も多く、経費にしていいのかわからないという方も多いのでは?
今回は、個人事業主の交通費計上についてお伝えします。
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どんな交通費が経費となる?
個人事業主の場合、基本的には「事業に関わるもの」を経費にすることができます。
例えば仕入れや納品、打ち合わせなどで相手先を訪れるときに使った交通費はもちろん、経理のために銀行を訪れる場合や、仕事のための取材、情報収集の場合なども問題ありません。
仕事のために使った交通費ならばすべて経費として計上できると考えて良いでしょう。
交通手段についても、バス代や電車代、タクシー代、自家用車を使用する場合のガソリン代や有料道路通行料金、駐車場代などすべて交通費とすることができます。
ただし、業務のために使用したとは言えあまりにも高額な場合(グリーン車の指定券など)、業務に必要なものと見なされず税務署の指摘を受けるケースもあるため注意が必要です。
当然ですが、プライベートで使用した交通費については経費計上できません。
領収書がない場合はどうする?
電車代などは、窓口で切符を購入すれば領収書をもらうことが可能ですが、ちょっとした移動のたびに毎回領収書をもらうというのは現実的ではないですよね。
また、ワンマンバスなどそもそも領収書をもらうのが難しいケースも多いでしょう。
そのようなときは、以下のようなもので領収書の代わりとすることが可能です。
出金伝票
領収書やレシートをもらうことが困難な場合「出金伝票」を作成することで経費にすることができます。
交通費については、日付や利用した交通手段、経路、料金と合わせて使用目的(「打ち合わせで○○社来訪」など)も合わせて記載します。
1ヵ月分の交通費を1枚の出金伝票にまとめても問題ありません。
クレジットカードの利用明細書
クレジットカードの利用明細書は領収書ではありませんが、航空券や新幹線チケットなどをクレジットカードで購入した場合、領収書のかわりに明細書を使うことができます。
Suicaなどの利用履歴
Suicaなど交通系電子マネーは、駅の券売機で履歴を印字することができます。
FeliCaポートがあれば自宅のPCで履歴の確認や印刷を行うことも可能です。
モバイルSuicaを利用している場合は、会員サイトで利用履歴の確認やダウンロードを行えます。
これらの方法で印字した交通系電子マネーの利用履歴を領収書代わりに使用することもできます。
以上、個人事業主の交通費計上についてお伝えしました。
節税対策のためにも、仕事のために使った交通費はもれなく計上しましょう。