経費にするには、何をすればいいのか?何か必要なものや条件はあるのか?
という疑問がある方に、家賃を経費にする手順をお伝えします。
しかし、家賃を経費にするには、何をすればいいのか?何か必要なものや条件はあるのか?
という疑問がある方に、家賃を経費にする手順をお伝えします。
会社員では自腹が当たり前の家賃。これを経費にできるのは、フリーランスの魅力のひとつです。
家賃は按分(あんぶん)で経費精算
シェアオフィスでは、多くの人が同じ空間を利用しています。そのため、情報管理を怠ってしまうと、簡単に漏洩するリスクがあるため、注意が必要です。
結論から言えば、フリーランスは家賃を経費にできます。しかし、全額ではありません。「家事按分」という方法を使って、経費にできる金額を算出し、確定申告をおこないます。
家事按分」とは、「家賃の何割が業務目的での出費で、何割がプライベートで使用する出費なのか」というカンタンな割合の計算です。
事按分の代表的なものは、「時間」と「面積」です。
<時間の場合>
例えば、家賃が10万円だったとします。そして家にいるあいだ、半分の時間を仕事に使っており、残りの半分は仕事以外の、プライベートの時間に使っていたとします。
この場合、仕事で使っている半分の時間、50%が経費として認められます。つまり、10万円の家賃のうち5万円を経費として計上することができるのです。
<面積の場合>
例えば、家賃10万円で6畳の部屋が4つあるマンションに住んでいたとします。そのうち1部屋が完全に仕事部屋となっており、残りの3部屋はプライベートだった場合、4部屋のうち1部屋分だけが経費、つまり10万円の25%で、25,000円を経費として計上できます。
ちなみに、「家でまったく仕事をしていない」という方は家賃を経費にすることはできないので、ご注意ください。
確定申告が終わっても家賃の明細書は残しておくこと
「家事按分」をおこない、経費とする金額を確定申告で記載すれば、経費にする手順は完了です。しかし、1つだけ注意していただきたいことが「確定申告が終わっても家賃の明細書は残しておくこと」です。
これは家賃に限らず、すべての経費にいえることですが、経費となる出費のレシートや領収書、明細書は原則7年間の補完が義務付けられています。いつでも見返せるよう、分かりやすくまとめて保管しておくようにしましょう。
持ち家のフリーランスは家賃を経費にできない?
賃を経費にできるのは、賃貸に住んでいるフリーランスのみです。
持ち家の場合、そもそも家賃が発生しませんから、経費にすることはできません。
「じゃあ持ち家は損なの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
持ち家があるフリーランスは、家そのものの価格を減価償却として計上できるほか、住宅ローンの金利や管理費、固定資産税など、持ち家があることで発生する費用をすべて按分して経費にすることができます。
フリーランスは光熱費も経費にすることができる
ちなみに、家賃以外の電気代、通信費、駐車場代なども、仕事との関連性が認められる場合は、家賃と同じように「家事按分」で、経費にすることができます。
例えば、自宅で仕事をする際にインターネットを使うなら、電気代も通信費もかかってきますよね。
家賃だけでなく、これらの光熱費も、確定申告の際には忘れずに経費として計上することで、大きな節税効果になります。必ず押さえておきましょう。
家賃を経費にする場合にはリスクもある
家賃を経費にする場合、ビジネスの登記先は、自宅になります。
すると、仕事の関係で住所の記載が必要なとき、自宅の住所を記載しなければなりません。
もしあなたがECサイトを運営するとしたら、そのサイトを見た不特定多数の人に、住所が知れ渡ってしまいます。そんなリスクは避けたいですよね。
そこで多くの方が使用しているのが「バーチャルオフィス」です。
バーチャルオフィスは物理的な場所を持たないオフィスで、登記の住所地として利用されます。自宅で仕事をしながら、低コストでビジネス用の住所を持つことができるため、前述のようなリスクは避けられます。
ちなみにバーチャルオフィスをご検討する方は、「Karigo」がおすすめです。
Karigoは、低コストで住所貸しや荷物受取代行などが利用できるバーチャルオフィス。全国50カ所以上に拠点があり、都心の住所も選択可能です。
安全に自宅で仕事をするために、バーチャルオフィスを利用するのも良いでしょう。
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