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変更登記を自分でやるときの手順は?登録免許税はどれくらいかかるのか

 

個人事業主から法人成りした方は、会社住所の移転や社名の変更などを行う場合、法務局での法人変更登記を自分で行わなければなりません。
しかし、変更登記には多くの書類が必要になり、「登録免許税」という費用も発生します。
そのため、全く知識がない状態で変更登記を行おうとしても、思わぬ場面で躓いてしまうかもしれません。

 

そこで今回は、法人の変更登記を自分で行う場合の手順や必要書類、登録免許税はどれくらいかかるのか、といったことをご説明していきます。

 

変更登記が必要なタイミングとは?

 

 

変更登記を行う必要があるのは、以下の内容を変更した場合です。

 

①本社住所の変更
②商号(社名)の変更
③代表取締役の住所の変更
④役員情報の変更
⑤役員の変更
⑥会社目的の変更
⑦資本金額の変更
⑧株式の分割

 

これらの内容に変更があった際は、原則として2週間以内に変更登記を行わなければなりません。
もし2週間を過ぎても変更登記を行わなかった場合、会社法で定められている「登記懈怠(とうきけたい)」にあたり、100万円以下の制裁金を受けてしまう可能性があります。

 

 

自分で法人の変更登記を行う手順は?

 

自分で法人の変更登記を行う手順は、以下の2ステップです。

ステップ1.変更登記の必要書類を準備する

 

まず行うことは、変更登記に必要な書類の準備です。
必要な書類は、変更する登記内容によって変わります。

 

①本社住所の変更

・株式会社本店移転登記申請書
・株主総会の議事録
・株主リスト
・印鑑届出書

 

②商号(社名)の変更

・商号変更登記申請書
・株主総会の議事録
・株主リスト

 

③代表取締役の住所変更

・住所変更登記申請書

 

④役員情報(氏名・住所)の変更

・住民票
・戸籍謄本
・市町村長の証明書
・住所表示の実施等にかかる住居番号決定通知書

 

⑤役員の変更

・株式会社変更登記申請書
・臨時株主総会の議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・本人確認書類
・定款

 

⑥会社目的の変更

・目的変更登記申請書
・株主総会の議事録
・株主リスト

 

⑦資本金額の変更

・株式会社変更登記申請書
・株主総会の議事録
・株主リスト
・募集株式の引き受け申込書
・資本金の払込み証明書(通帳のコピー)
・資本金の計上に関する証明書

 

⑧株式の分割

・株式分割変更登記申請書
・株主総会の議事録
・株主リスト

 

株主総会の議事録については、たとえ1人だけの会社であっても必要になります。
ただしその場合、実際に株主総会を開催する必要はなく、「みなし決議・報告」という形式で議事録を作成するだけでも問題ありません。

 

ステップ2.書類を法務局へ提出する

 

準備した書類を法務局へ提出することで、変更登記が完了します。
総務局への提出方法は、以下の2つ。

 

・書面申請

総務局へ直接書類を持っていくか、郵送で提出する方法です。
1~2週間の審査期間の後、提出した書類に不備がなければ変更登記が完了します。

 

・オンライン申請

Web上で書類を提出する方法です。
法務局のHPにある「申請用総合ソフト」を利用して提出します。
登録免許税については、納付用紙を印刷しての現金納付に加えて、モバイルバンキングやATMからの納付も可能です。

 

オンライン申請は、書面申請よりもスムーズな変更登記が可能になる一方、利用するためには「電子証明書」が必要になるため、持っていない場合は、法務局に赴いて証明書の発行手続きを行わなければなりません。

 

変更登記の登録免許税はいくらかかる?

 

 

登録免許税とは、登記内容を変更する際に必要な手数料のことです。
登録免許税の金額は、変更する登記内容ごとに決まっており、自社の資本金額でも変動します。

 

登録免許税3万円

・本社住所の変更

・商号(社名)の変更

・会社目的の変更

・資本金の変更

・株式の分割

・代表取締役の住所変更(資本金1億円を超える場合)

・役員の変更(資本金1億円を超える場合)

 

登録免許税1万円

・役員の変更(資本金1億円以下)

・代表取締役の住所変更(資本金1億円以下)

 

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁 (nta.go.jp)

 

登録免許税の支払い方法としては、税額分の収入印紙を変更登記申請書に添付する方法と、金融機関で現金支払を行い、領収書を変更登記に添付する方法があります。
収入印紙は法務局で購入できるため、直接書類を持っていく場合は収入印紙での支払いがスムーズです。

 

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