マイクロ法人の設立は、上手に行えば大きな節税効果が見込める手段です。
ですが、このマイクロ法人を設立する際、多くの方が見落としがちな大切な事があります。
それは、「賞与」です。
今回は、マイクロ法人で被保険者資格取得届を出す際に、「賞与」を設定すべき理由についてお伝えしていきます。
この賞与について理解を深めれば、
「節税のためにマイクロ法人を設立したけど、利益が出すぎて法人税が高くなりそう」
といった事態にも慌てずに対応できるようになるはずです。
2.賞与(役員賞与)とは
今回はマイクロ法人における賞与の解説であるため、「役員賞与」についてお伝えします。
「役員賞与」とは、定期的に支払われる「役員報酬」とは違い、臨時に支払われる報酬のことです。
マイクロ法人を設立する際に必要な「被保険者資格取得届」を提出する際に、この「役員賞与」を設定することができます。
この賞与は必ずしも設定しなければならないわけではありませんが、上手に利用することで大きな節税効果が見込めるため、忘れずに設定しておきましょう。
3.マイクロ法人で被保険者資格取得届を出す際に賞与を設定すべき理由
マイクロ法人を設立する際、なぜ賞与を設定すべきなのか。
結論から言えば、その理由は「会社の儲けすぎによる法人税の上昇を防ぐため」です。
・マイクロ法人で利益を出しすぎると「法人税」が高くなる
そもそも、ほとんどの方がマイクロ法人を設立する理由は「節税」ですよね。
具体的な節税の方法としては、マイクロ法人を設立して「被保険者資格取得届」を出す際に「役員報酬」を低く設定することで、社会保険料を節約するといった方法がメジャーです。
ですが、いくら節税のためとはいえ、マイクロ法人においてもある程度の活動は必要になります。その活動において多くの利益を得てしまった場合、今度は多額の「法人税」が必要になってしまうのです。
・マイクロ法人で予想を上回る利益が出ることは珍しくない
「あまり儲けないようにすればいいだろう」
と思うかもしれませんが、会社を経営していれば予測を上回る利益を生み出してしまうことは決して珍しくありません。
また、役員報酬は一度設定してしまうと一定の期間は変更することができないため、臨時で役員報酬を増やして調節する、といったことも不可能です。
「役員報酬を低く設定して社会保険を節税したけど、マイクロ法人の利益が高すぎることでその分法人税が上がり、結果的にほとんど節税できない…」
こうした事態を防ぐための方法が、「賞与を設定する」ことなのです。
・利益が出すぎた際に賞与を受け取ることで法人税を節約
被保険者資格取得届を出す際に賞与を設定しておけば、マイクロ法人が予測を上回る利益を出してしまった場合でもある程度の節税ができます。
なぜなら、「利益が多すぎた場合にのみ賞与を受け取って会社の利益を調節できる」からです。
先ほどもお伝えした通り、賞与は必ずしも出さなければならないわけではありません。
ですから、事前にある程度の額の賞与を設定しておき、会社の利益が出すぎてしまったときにのみ受け取ることで、会社の収入を下げ、法人税を減らすことができるのです。
ただし、この「賞与で法人税を下げる」という方法は、あくまでも事前に「賞与」を設定していなければできません。
事前に設定していなくとも臨時で賞与を支給すること自体は可能なのですが、その場合は会社の経費として扱われず、課税されてしまうからです。
ですから、被保険者資格取得届を出す際にこの賞与を忘れずに設定しておくことが重要です。
4.賞与の額はいくらがおすすめ?
設定する賞与の額は、自身の業務に合った常識的な金額に設定しましょう。
「でも、利益が出たときだけ賞与を出せるなら、賞与の設定は高額なほうが良いんじゃないの?」
と思われる方もいるかもしれません。
ですが、あまりに高額すぎる賞与を設定してしまうと、税務署から「税金逃れ」として指摘されてしまう可能性が高くなってしまいます。
税務署側では賞与の額を同業他社などと比較することも可能なので、非常識な額を設定することはやめておきましょう。
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バーチャルオフィスとは、法人の設立に必要な事務所の「住所」のみをレンタルできるサービスのこと。
実際にその場所で業務を行えるわけではありませんが、登記にも利用できる住所を手に入れられます。
「普段は自宅で仕事しているから、法人設立の住所だけを手に入れたい」といった方にピッタリのサービスです。
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会社の利益を抑えることで節税にも繋がるため、マイクロ法人の設立をお考えの方は、ぜひ一度ご検討ください。