「会社を設立したいけど、社印ってどうしたらいいの?」
「角印と丸印ではどっちがいいの?」
こんなお悩みはありませんか?
会社設立の際に必ず必要になる「社印」は、設立者が選び法務局に提出する必要があります。
ですが、印鑑にはさまざまな種類があり、どのタイプの印鑑を利用すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、会社設立時に法務局で必要になる社印について、初めての方でもわかりやすいように「角印」「丸印」「銀行印」に焦点をあてて解説していきます。
社印とは
社印とは、一言で言えば「会社名が彫られている印鑑」のことです。
社印は企業設立時に必要になるだけでなく、日常の業務でも頻繁に利用されます。
それぞれ用途によって3種類に分けられており、「角印」「丸印」「銀行印」があります。
角印
角印とは、四角に彫られた社印のことを言います。
角張った印鑑には仰々しいイメージを持つ方もいますが、社印においてはこの角印は日常的な業務に利用することがほとんどです。
会社としての領収書や請求書などにこの角印が使われることが多く、社内文書などにも利用されています。
この角印は「社印」のひとつではありますが、法務局や銀行などでの登録を行うわけではありません。そのため、公的な文書や重要な契約などには使用しないことが一般的です。
丸印
丸印は、その名の通り丸型の社印のことです。
丸印は「代表者印」とも呼ばれており、会社設立時に法務局に提出することになる「登記簿謄本」ではこの丸印が必要になります。
それ以外でも主に会社の重要な手続きに利用されることが多く、3種類の社印の中でも最も重要な印鑑です。
銀行印
銀行印とは、金融機関で法人としての口座を開設する際に必要になる印鑑のことです。
サイズや形状に規定はありませんが、一般的には丸印と同じく丸型の印鑑が多く利用されています。
代表者印としての丸印と同じ印鑑でも問題はありませんが、セキュリティ上は分けて作成する方が良いでしょう。
丸印が会社にとって最も重要な社印であることから、銀行印は丸印よりも少し小さめのサイズの印鑑を登録する会社が多いようです。
会社設立時に法務局に提出する社印は丸印が基本
会社設立時に提出する社印(代表者印)には、1cm以上かつ3cmの正方形に収まる範囲という規定があります。
明確に印の種類については規定されておらず、この範囲に入るのであれば問題ありませんが、一般的にこの代表者印には丸型の「丸印」が使用されることがほとんどです。
デザインについては、「二重丸に回文を入れたもの」や、書体を「古印体」や「篆書体」にしたものなど、さまざまなものが使用されています。
登記簿謄本と印鑑証明は別物であることに注意
登記簿謄本は法務局に提出する書類です。
「社印(代表者印)」もこの登記簿謄本の中で求められることになるため、会社設立を考えている方は必ず提出することになります。
登記簿謄本は「社印(代表者印)」だけでなく、「会社の所在地」「資本金」などといった会社の基本情報を記載するものです。
この登記簿謄本は、会社の設立後にも法人としてのさまざまな手続きに必要になるため、求められた際は法務局で発行してもらいましょう。
対して印鑑証明は、印鑑が正しくその法人のものであることについて証明するもの。
登記簿謄本とは全くの別物ですが、中にはこの2つを混同してしまう方もいます。
よくある間違いが、法人設立の証拠として「登記簿謄本」の提出を求められた際に「印鑑証明」を提出してしまうというもの。
印鑑証明は印鑑を証明するものであって、法人の設立を証明できるものではありません。
「登記簿謄本」を求められた際は、間違えないように注意しましょう。
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