事業の登記先(事業先住所)を決める際に、「バーチャルオフィスを事業先に登録していいんだっけ?」といった疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
結論から言えば、バーチャルオフィスを登記先にすることには、違法性はありません。
…と、ひとことで言ってしまっても、「本当に?」と不安が残る方もいらっしゃると思います。そこで今回は、バーチャルオフィスの概要や安全性についてご紹介します。
バーチャルオフィスへの登記はなぜ違法だと思われるのか
冒頭でもお伝えした通り、「バーチャルオフィスは違法じゃないの?」と疑う方は多くいらっしゃいます。そもそもなぜ、違法だと思われてしまうのでしょうか?
<業種によっては利用できない>
実は、バーチャルオフィスは、業種によっては法人登記に登録することができません。
例えば、人材派遣業の一般労働者派遣事業。この事業では20㎡以上の事務所が義務付けられているため、バーチャルオフィスを利用することはできません。
そのほか、
・古物商
・人材派遣業
・一部の士業
・建設業
・廃棄物処理業
・不動産業
・探偵業
・金融商品取引業
・風俗業
こういった一部の業種では、バーチャルオフィスを登記先にすることが違法になります。
これらの業種がバーチャルオフィスを利用すると違法になるので、「すべての業種で違法性がある」と誤解されてしまうのです。
<バーチャルオフィスが詐欺に悪用されたことがある>
バーチャルオフィスは昔、投資詐欺の会社に悪用されたことがありました。
これはバーチャルオフィスを使う側の問題であって、バーチャルオフィス自体には何の問題もありません。
しかし、「バーチャルオフィスは犯罪に使われた」というマイナスなイメージから、「バーチャルオフィスは違法」という誤解につながり、今でもそう思って疑わない人が多いのです。
バーチャルオフィスの登記に違法性がない2つの理由
<オフィスとしての活動実態がある>
法人登記へ登録する際、「活動の実態が全くない住所」は認められません。
「自宅で仕事をしているから、バーチャルオフィスには活動実態がないんじゃないの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、バーチャルオフィスにおいては、「事業主が実際にその場にいない」というだけで、電話や郵便物はしっかりと届くため、「活動している実態がある」住所として公式に認められているのです。
「活動実態のないもの」というのは、空き地のような建物がない土地や、事業主に連絡をとることができない場所を指すため、バーチャルオフィスは当てはまりません。
<特定商取引に関する法律・解説によって認められている>
バーチャルオフィスの住所を登記先にすることに関して、消費者庁が平成28年に出した特定商取引に関する法律・解説に「認める」という記載があります。
記載は下記のとおりです。
「個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」
参照:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf
「特定商法取引法ガイド」より引用
このように公式に認める記載がありますから、違法性はありません。
一部業種を除いてバーチャルオフィスの登記に違法性はない
バーチャルオフィスは、一部の登録不可能な業種を除いて、登記登録に違法性はまったくありません。
もしあなたがフリーランスで、自宅を拠点としている場合、バーチャルオフィスを登記先にすると多くのメリットがあります。
・都心を登記先にすることも可能なので、事業の信頼感がアップする
・自宅を登記先にしなくて良いので、プライバシーの面で安全
・仕事をする場所は自宅のままなので、家賃や光熱費を経費にできる
・レンタルオフィスよりも手間なく利用をスタートできる
などなど。
ちなみにバーチャルオフィスを利用する際は、全国展開している「Karigo」がおすすめです。
Karigoは、低コストで住所貸し特に銀座や渋谷などの都心に多くのオフィスを持っており、信頼性の高い住所を登記先にすることができます。
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