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バーチャルオフィスを行政書士が開業時に利用することは可能?その要件は?

 

バーチャルオフィスは、住所を利用した集客やコストの節約においてとても便利なサービスですが、職種によっては事務所として利用することができません。特に士業は、事務所を登録する際の規定が厳しく、バーチャルオフィスを利用できないケースが多いです。

 

今回は士業のひとつ、行政書士が開業時にバーチャルオフィスを利用できるのか、そしてその要件についてもご紹介していきます。

 

 

1.行政書士が開業時に事務所を登録する条件とは?

 

行政書士として開業するには、行政書士会に事務所の住所を登録しなければなりません。
その際、行政書士事務所への登録要件として3点、必要な条件があります。

 

①事務所の使用権限
その住所を、行政書士の事務所として使用できる権限のことです。
自宅であれば問題ありませんが、マンションやアパートだった場合、名義人から承諾を得る必要があります。

 

②秘密が保持できる環境
守秘義務によって業務に関する秘密を保持するため、行政書士の事務所は独立した環境が求められます。
自宅であっても、家族が利用する居住部分は事務所として認められません。
居住部分と事務所部分でしっかりと区切られている必要があります。

 

③事務所の設備
玄関や電話、金庫、書類保管庫、応接セット、パソコンなど、行政書士としての業務に必要な最低限の設備を備えている必要があります。

 

 

2.行政書士がバーチャルオフィスを開業時に利用することが難しい理由

 

 

バーチャルオフィスを行政書士の事務所として登録しようとしたとき、問題になる点は、③事務所の設備です。

 

事務所の住所を登録する際には、住所と合わせて、玄関や応接セットなどが揃っている室内の写真を添付しなければなりません。

バーチャルオフィスを借りたとき、このようなオフィスの写真を撮影できないため、行政書士の開業時の利用が難しいのです。

 

 

3.許認可申請の住所としてバーチャルオフィスを利用することは可能

 

 

行政書士は、開業時にバーチャルオフィスを登録することはできません。
しかし、許認可申請の住所としての利用は可能です。

行政書士の場合は、実際に事務所として利用する物理的なスペースを用意していれば、バーチャルオフィスを許認可申請としての住所に利用できます。

 

例えば、許認可申請にバーチャルオフィスの住所を使用して、自宅を事務所の物理的スペースとして活用する方法。

この方法であれば、バーチャルオフィスを利用することが可能になるのです。

では、行政書士がバーチャルオフィスをレンタルするメリットをお伝えします。

 

①自宅の住所や電話番号の漏洩リスクを下げる
行政書士として開業したばかりの方が大きな事務所を借りることは難しく、事務所の住所を自宅にしている方は珍しくありません。

バーチャルオフィスを借りることで、名刺やWebページなどにバーチャルオフィスの住所や電話番号を記載できるようになるため、自宅の住所や電話番号が漏洩するリスクを下げられます。

 

②安価に一等地の住所を入手できる
バーチャルオフィスなら、都会の一等地の住所も安価にレンタルできるため、社会的信用も得られやすく、行政書士として開業したばかりの基盤が整っていない方ほどオススメできます。

 

 

4.まとめ

 

いかがでしたか?
行政書士が開業する際には、開業時にバーチャルオフィスを事務所として登録することができませんが、許認可申請の住所として利用することはできます。

 

また、開業後にバーチャルオフィスをレンタルし、名刺やWebページに記載することも可能です。開業時の登録にこそ利用できませんが、許認可申請の住所として、また、開業後の実用的な住所として、社会的信用とプライバシーの2点が安価に入手できるバーチャルオフィスをぜひ、一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

5.バーチャルオフィスならKarigo

 

Karigoは、2006年から運営しており、全国56箇所以上に拠点があるバーチャルオフィスの老舗です。延べ60,000社を超える企業様からご利用いただいており、コストを抑えたい経営者から個人事業主まで、規模や業種もさまざま。

 

都心の一等地はもちろん、地方拠点でもご利用いただけるサービスです。

Karigoのサービスには住所貸しだけでなく、士業をはじめとした個人事業主には嬉しい電話番号の貸与や荷物受け取り、電話代行などのサービスも行っておりますので、ぜひ一度ご確認ください。


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