「法人を設立したら、インボイスには勝手に登録される?」
「今まで個人事業主で適格事業者として営業していたら、法人設立時にインボイスに申請し直す必要はない?」
こうした疑問をお持ちではありませんか?
インボイス制度は近年実施された制度ということもあり、細部まで把握するのはとても大変です。しかし、法人設立を考えるなら、この制度への理解は避けては通れません。
そこで今回は、インボイス制度についてわかりやすく解説しつつ、法人設立時にインボイスが自動的に発行されるのか?といったことについてお伝えしていきます。
インボイス制度とは?わかりやすく解説
インボイス制度とは、一言で言えば「消費税に関する新しい控除の仕組み」のことです。
売上1000万円未満の個人事業主の方がこのインボイス制度へ申請を行うと、国へ消費税を収める必要がでてきます。
ここで
「なんでわざわざ消費税を納めるために申請するの?」
といった疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
今までは日本の法律により、売上が1000万円未満の事業者については「免税事業者」と呼ばれ、買い手がこの免税事業者へと支払った費用については消費税の控除を受けることができていました。
しかし、インボイス制度が実施されたことにより、買い手は「インボイス制度に登録している適格事業者」への支払いでなければ控除が受けられなくなってしまったのです。
すると当然、買い手は控除を受けたいためなるべくインボイスの適格事業者と取引を行いたいと考えます。
このため、今まで通りに取引を行いたい個人事業主の方は、インボイスに申請して適格事業者になることで、取引先である買い手へ「適格事業者者になったので私と取引を行えば消費税の控除が受けられますよ」とアピールする必要が出てきたのです。
法人設立時にインボイスは自動的には発行されない
さて、初めて法人を設立する場合や、今までインボイスの適格事業者として営業してきた個人事業主の方が法人を設立した場合、インボイス制度は自動的に発行されるのでしょうか。
結論から言えば、「インボイス制度は自動的には発行されません。」
初めての場合はもちろん、個人事業主の方が法人成りした場合や、マイクロ法人との二刀流を行う場合。
たとえどんな場合であっても、法人としてインボイスを利用するためには、新たにインボイス適格事業者として申請を行う必要があります。
とはいえ法人のインボイス申請については、必ずしも設立時に行わなければならないものではありません。
法人を設立した後から申請を行っても問題ないため、焦らずにしっかりと制度を把握してから行動に移しましょう。
法人でのインボイス申請の方法
インボイス申請の方法は大きく分けて「パソコンやスマートフォンでe-taxから申請」「書類送付にて申請」の2つです。
①e-taxにてインボイス申請を行う場合
e-taxにログインし、「適格請求書発行事業者の登録申請書」から登録申請データを作成します。この際「電子証明書」を求められるため、事前に取得しておく必要があることに注意してください。
案内に沿って作成したデータを送信した後は、折り返し送られてくる通知データを確認し、申請完了です。
②書類送付にて申請を行う場合
書類送付でインボイス申請を行う場合、国税庁のWebサイトにある「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし、内容を記入します。
その後、記入した書類を「インボイス登録センター」へと郵送することで申請完了です。
この際、出来上がった書類を税務署へと直接持って行く方がいらっしゃいますが、原則として書面でのインボイス申請については税務署での対応は行っていません。
このため、間違って税務署へ持っていかないように注意しましょう。
基本的に、インボイス申請については法人であっても個人事業主であっても流れはほぼ同じ。唯一の違いは、法人の場合は申請時に「事業年度」と「資本金」を記入する必要があることです。
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インボイス関連の仕組みは単純ではなく、理解するだけでも大変です。
とはいえ、法人設立の際にはインボイスについても時間をかけて制度をしっかりと理解し、書類を作成しなければなりません。
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